第43条【教育を受ける権利、義務教育の無償】、第44条【識字教育】、第45条【教育の自由】
第2編【人権、基本的自由並びに市民及び国家の義務】
第2章【経済的、社会的及び文化的な権利】
第43条 全ての人は学校教育を受ける権利を有する。国民教育によって提供するものとする。国民教育は、公立学校及び認可された私立学校によって構成される。
法律により、これらの学校の設立及び運営に関する条件について定めるものとする。
親は、その子どもに受けさせる教育方法を選択する権利を有する。
初等教育は義務教育であり、公立学校においては無償とする。
第44条 識字率の向上は国家の義務であり、そのために政府は具体的なプログラムを策定するものとする。
第45条 教育は自由である。
ただし、法律の定める条件の下で、公権力による監督を受けるものとする。
全ての人は、出身、人種、宗教、性別、政治的若しくは哲学的な意見又は身体的、精神的若しくは知覚的な状態によって差別されることなく、その能力に応じて、国民教育の学校を利用することができる。
国民教育の学校は、未成年の生徒でその親の要求がある場合に、宗教当局と協力して、その宗教上の信仰に従った教育を提供することができる。
公権力は、学校教育、教育及び普及を通して、この憲法に定める人権、基本的自由及び市民としての義務の尊重を促進し、保障する義務を負う。
公権力は、憲法、世界人権宣言、人及び人民の権利に関するアフリカ憲章、並びに正式に批准された人権及び国際人道法に関する全ての地域協定及び国際条約を普及及び教育する義務を負う。
国は、軍、警察及び公安機関の全ての養成プログラムに人権を含める義務を負う。
法律により、本条の適用条件について定めるものとする。
・コンゴ民主共和国憲法(2006)【私訳】へ戻る。