第50条【国外のコンゴ人の権利、国内の外国人の権利】、第51条【民族の調和、少数民族等の保護】、第52条【平和と安全に対する権利、テロ活動の禁止】、第53条【環境権、環境及び健康の保護】、第54条【経済活動による環境破壊の規制】、第55条【環境汚染物質の輸送等の禁止】
第2編【人権、基本的自由並びに市民及び国家の義務】
第3章【集団的権利】
第50条 国は、国内外においてコンゴ人の権利及び正当な利益を保護する。相互主義に従い、適法に国内に滞在する外国人は、政治的権利を除いて、コンゴ人と同等の権利及び自由を享受する。
条約及び法律の定める条件の下で、個人及びその財産に与えられる保護を享受する。
共和国の法律及び規則を遵守しなければならない。
第51条 国は、国内のあらゆる民族の平和的かつ調和のとれた共存を保障及び促進する義務を負う。
また、立場の弱い民族及びあらゆる少数民族を保護及び振興する。
その発展を保障するものとする。
第52条 全てのコンゴ人は、国内外において平和と安全に対する権利を有する。
いかなる個人又は集団も、コンゴ国家又は他国に対する破壊活動又はテロ活動の拠点として、国家の領域の一部を使用してはならない。
第53条 全ての人は、その完全な発達に寄与する健全な環境に対する権利を有する。
これを保護する義務を負う。
国は、環境及び国民の健康の保護を保障するものとする。
第54条 国内に設置された工業施設又は手工業施設から生じる有毒廃棄物、汚染廃棄物又は放射性廃棄物の工場建設、貯蔵、処理、焼却及び排出に関する条件は、法律によって定めるものとする。
経済活動に起因する汚染又は破壊は、補償及び/又は賠償の対象となる。
法律により、補償及び賠償の方法の性質並びにその実行手続について定めるものとする。
第55条 有毒廃棄物、汚染廃棄物、放射性廃棄物又はその他の危険な生産物の通過、輸入、貯蔵、埋設、国が管轄する大陸の水域及び海域への排出並びに空域への拡散は、外国に起因するか否かにかかわりなく、法律によって処罰される犯罪を構成するものとする。
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