第56条【天然資源等の収奪の禁止】、第57条【公権力による第56条の違反】、第58条【国富の平等な分配】、第59条【人類共有の遺産】、第60条【人権及び基本的自由の尊重義務】、第61条【緊急事態宣言下でも損なうことができない権利等】
第2編【人権、基本的自由並びに市民及び国家の義務】
第3章【集団的権利】
第56条 経済犯罪に関する国際規定を損なうことなく、国家、自然人又は法人から、資源又は天然の富から得られる固有の生存手段の全部又は一部を収奪する効果を有する行為、合意、条約、協定又はその他の事実は、法律によって処罰される略奪罪を構成するものとする。第57条 前条に規定する行為及びその未遂は、公権力を有する者が行った場合はその方法にかかわりなく、国家反逆罪として処罰されるものとする。
第58条 全てのコンゴ人は国富を享受する権利を有する。
国はそれらを公平に再分配し、発展の権利を保障する義務を負う。
第59条 全てのコンゴ人は、人類共有の遺産を享受する権利を有する。
国はそのような享受を推進する義務を負う。
第60条 憲法に掲げる人権及び基本的自由の尊重は、公権力及び全ての人の義務である。
第61条 いかなる場合も、この憲法の第85条及び第86条に基づいて戒厳令又は緊急事態が宣言された場合においても、以下に列挙する基本的な権利及び原則を逸脱してはならない。:
(1)生命に対する権利。
(2)拷問及び残虐な、非人道的な又は品位を傷つける刑罰又は取扱いの禁止。
(3)奴隷制及び隷属の禁止。
(4)犯罪及び刑罰の適法性の原則。
(5)弁護権及び上訴権。
(6)債務による収監の禁止。
(7)思想、良心及び宗教の自由。
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