第62条【憲法及び法律の尊重義務】、第63条【国防の義務及び兵役】、第64条【武力による権力奪取等の禁止】、第65条【国家に対する義務、納税の義務】、第66条【国民の連帯】、第67条【公共の財産の保護及び他者の財産の尊重】
第2編【人権、基本的自由並びに市民及び国家の義務】
第4章【市民の義務】
第62条 何人も法律に無知であってはならない。全ての人は憲法を尊重し、共和国の法律を遵守しなければならない。
第63条 全てのコンゴ人は、外部からの脅威又は侵略に直面した場合、国及び領域の完全性を防衛する神聖な権利及び義務を有する。
義務的兵役は、法律の定める条件の下で導入することができる。
国、州、地方及び慣習上の当局は、国家反逆罪を犯してでも共和国の単一性及び領域の完全性を保護する義務を負う。
第64条 全てのコンゴ人は、武力によって権力を奪取し、又はこの憲法の規定に違反して権力を行使する個人又は集団を阻止する義務を負う。
憲法体制を転覆させようとするあらゆる企ては、国民及び国家に対する、時効によって消滅することのない犯罪を構成する。これは、法律に従って処罰されるものとする。
第65条 全てのコンゴ人は、国家に対する義務を忠実に履行しなければならない。
また、納税の義務を負う。
第66条 全てのコンゴ人は、いかなる差別もなく同胞を尊重及び処遇し、国民の連帯、相互の尊重及び寛容を保護、促進及び強化する関係を維持する義務を負う。
また、特に国民の連帯が脅かされている場合、これを保持及び強化する義務を負う。
第67条 全てのコンゴ人は、公共の資産、財産及び利益を保護し、他者の所有権を尊重する義務を負う。
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