第96条【大統領の兼職禁止】、第97条【政府役職者の兼職禁止】、第98条【大統領及び政府役職者の取引制限】、第99条【大統領及び政府役職者の資産公開】
第3編【統治機構】
第1章【共和国の機関】
第1節【行政権】
第3款【一般規定】
第96条 共和国大統領の職務は、その他のあらゆる公選の役職、公共、民間又は軍事のあらゆる雇用及びあらゆる職業活動の遂行と両立しない。また、共和国大統領の任務は、政党内のあらゆる責任とも両立しない。
第97条 政府の閣僚の職務は、農業、手工業、文化、教育及び研究上の活動を除いて、あらゆる公選の役職、公共、民間又は軍事のあらゆる雇用及びあらゆる職業活動の遂行と両立しない。
また、政党内のあらゆる責任とも両立しない。
第98条 共和国大統領及び政府の閣僚は、その任期中、自ら又は仲介者を通して、国、州及び分権団体の管理する財産の購入、その他の方法による取得又は賃貸借を行うことはできない。
また、中央政府、州及び分権行政団体が利害関係を有する行政上の、又は機関の利益のために、直接的又は間接的に公的な取引に関与することはできない。
第99条 共和国大統領及び政府の閣僚は、就任時及び退任時に、その家族財産について、株式、持分、債券、その他の有価証券及び銀行口座などの動産、並びに未開発の土地、森林、プランテーション、農地、鉱山及びその他のあらゆる不動産を列挙し、関連する権利を表示する申告書を憲法院に提出しなければならない。
家族財産には、婚姻関係にある配偶者、未成年の子ども及び夫婦に扶養されている成年の子どもの財産も含まれる。
憲法院は、この申告を税務当局に通知するものとする。
この申告が30日以内に行われない場合、関係者は辞任したものとみなされる。
この申告がなく、不正申告又は不正蓄財の疑いがある場合、退任後30日以内に憲法院又は破毀院に付託されるものとする。
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