前文 第1編【基本原則】 第1章【共和国】 第1条【モザンビーク共和国】、第2条【主権及び憲法の最高法規性】、第3条【民主的法治国家】 第4条【法的多元主義】、第5条【国籍】、第6条【領域】 第7条【領域的組織】、第8条【単一国家、地方自治】、第9条【国語】 第10条【公用語】、第11条【基本目標】、第12条【世俗国家】 第13条【国家の象徴】、第14条【長年にわたる抵抗】、第15条【民族解放、主権保護及び民主主義】 第16条【戦争による障害者】 第2章【外交政策及び国際法】 第17条【国際関係】、第18条【国際法】、第19条【国際的な連帯】 第20条【民族解放及び亡命者に対する支援】、第21条【友好及び協力の特別な関係】、第22条【平和政策】 第2編【国籍】 第1章【出自による国籍】 第23条【出生地主義及び血統主義】、第24条【出生地主義】、第25条【成人年齢による取得】 第2章【取得による国籍】 第26条【婚姻による取得】、第27条【帰化による取得】、第28条【親子関係による取得】 第29条【養子縁組による取得】、第30条【公権力の行使に対する規制】 第3章【国籍の喪失及び再取得】 第31条【喪失】、第32条【再取得】 第4章【優越的な国籍及び登録】 第33条【モザンビーク国籍の優越】、第34条【登録】 第3編【基本的な権利、義務及び自由】 第1章【一般原則】 第35条【普遍性及び平等の原則】、第36条【ジェンダー平等の原則】、第37条【障害者】 第38条【憲法尊重義務】、第39条【国民統合に反する行為】、第40条【生命に対する権利】 第41条【その他の人格権】、第42条【基本的権利の範囲及び意味】、第43条【基本的権利の解釈】 第44条【同胞に対する義務】、第45条【コミュニティに対する義務】、第46条【国家に対する義務】 第47条【子どもの権利】 第2章【権利、義務及び自由】 第48条【表現及び情報の自由】、第49条【放送、反論及び政治的対応の権利】、第50条【メディア最高評議会】 第51条【集会及びデモの自由に対する権利】、第52条【結社の自由】、第53条【政党を結成し、参加及び加入する自由】 第54条【良心、宗教及び信仰の自由】、第55条【居住移転の自由】 第3章【個人の権利、自由及び保障】 第56条【一般原則】、第57条【不遡及】、第58条【補償の権